介護職員等特定処遇改善加算について
2020.04.08
介護職員等特定処遇改善加算について
1. 「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護人材確保の為、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を行うべく創設された加算です。令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、当制度がスタートしました。医療法人社団ホスピィーでは「介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ」を令和元年10月1日より算定しています。
2. 「介護職員等特定処遇改善加算」の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分で、1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の「見える化」を行っていること
3. 職場環境要件の掲示
賃金改善を除く処遇改善の取組を、「見える化」要件に基づき下記に掲示します。
① 資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援
・介護職員による、施設内介護研究発表会を定期的に開催
② 労働環境・処遇の改善
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による、個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・健康診断や心の健康等の健康管理面の強化
③ その他
・介護サービス情報公表制度の活用による、経営・人材育成理念の見える化
・障害を有する者でも働きやすい、職場環境構築や勤務シフト配慮
・非正規職員から正規職員への転換